税制優遇について
当財団は、2011年4月1日付けで公益財団法人に移行いたしました。
当財団への寄付金および会費は税制上の優遇措置の対象となり、次のような控除が受けられます。
個人の皆様
個人からの寄附金(当財団個人年会員費、個人終身会員費を含む)は、次のような優遇措置の対象となります。
(1)所得の控除
年間所得の40%を控除限度額として、前年1年間分(1月1日~12月31日)の寄付金総額から2,000円を差し引いた金額を控除することができます。
例えば…
年間所得が500万円で、個人年会員会費1口(5,000円)の場合
5,000円-2,000円= 3,000円を所得総額から控除できます。
尚、控除限度額は500万円×0.4-2,000円= 199万8000円となります。
(2)税額控除
所得税額の25%を限度として、対象となる寄附金額から2千円を差し引いた金額×40%を控除することができます。
尚、一部の都道府県・市区町村では、所得税の税額控除が適用された場合、個人住民税の税額控除も自動的に適用されます。
お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
※控除を受けるにあたり、上記(1)、(2)いずれかを選択することができます。
(3)相続税の控除
相続により受け継いだ財産の一部もしくは金額の寄付について、相続税が課税されません。
尚、非課税財産に適用されない場合もありますので、財産を寄付される際は、事前に当財団、もしくは税務署・税理士にご相談ください。
法人の皆様
法人税法上の通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「特別損金算入限度額」を上限として、損金算入をすることができます。具体的な損金算入限度額が以下の通りです。
(1)一般損金算入限度額
(資本金の金額×2.5/1000×事業年度の月数/12+年間所得金額×2.5/100)×1/4
(2)特別損金算入限度額(法人税法第73条の2)
(資本金の金額×3.75/1000×事業年度の月数/12+年間所得金額×6.25/100)×1/2
詳しくは、税務署・税理士にご相談ください。
確定申告を行ってください
税法上の優遇措置を受けるためには、当財団が発行した領収書を添えて、確定申告を行う必要があります。
通常確定申告時期は、毎年2月半ば~3月15日(土日祝の場合は翌日か翌々日となります)。
尚、勤務先などで行う年末調整等では控除の適用は受けられません。
領収書の発行について
当財団では、寄付金もしくは会費を納入していただいたすべての方に領収書を発行しております。
尚、領収書の再発行はできませんので、紛失等にご注意ください。
お問合せ先
公益財団法人 知床財団 総務係
TEL:0152-24-2114 / FAX:0152-24-2115
E-mail:[javascript protected email address]