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世界遺産条約は、立入りに関する規制などの法的拘束力を伴うものではありません。ですから世界自然遺産登録によって、知床五湖やその他の地域に立ち入れなくなるということはありません。 ただし、遺産登録に当たっては、過剰利用による悪影響を防ぐために管理戦略の立案が求められています。従来、日本の国立公園を管理する法律(自然公園法)には、人の動きをコントロールする機能がありませんでした。しかし、2002年に法律が改正され、地域を限っての立入り人数など細かいルールを定めることが可能になったのです。今、環境省は知床をこの制度の適用第一号にしようと検討しています。この制度は、ある場合には一日あたりの定員を制限するものや、車輌による立入を禁止するもの等が考えられます。それらは来訪者にとって煩わしいものかもしれません。反面、質の高い自然を末永く楽しむための仕組みでもあるのです。また、現在は公開されていない地域についても、ルールをきちんと定めることで、新たに公開できる可能性も出てくるのです。